30年4月1日より施行されます

By | 2018年3月30日

製薬企業等に対して、当該製薬企業等の医薬品等の臨床研究に対して資金を提供する際の契約の締結を義務付、及び臨床研究に関する資金提供の情報等の公表を義務付けられました。

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<臨床研究法に係る普及促進ポスター>
電子データは、下記URLよりダウンロードが可能です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html