定款

一般社団法人 日本眼科医療機器協会 定款

第 1 章  総  則

(名称)
第 1 条  当法人は、一般社団法人日本眼科医療機器協会(英文名 Japan Ophthalmic Instruments Association 略称 JOIA) と称する。

(事務所)
第 2 条  当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2  当法人は理事会の議決を得て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第 3 条  当法人は、眼科医療機器等に関する標準化の推進、品質及び安全性の確保、技術の向上、流通及び販売の適正化等を国際的に図ることにより、この関連産業の健全な発展と国民の健康の保持増進に寄与し、もって国民福祉の向上を目的とする。

(事業)
第 4 条  当法人は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
 (1) 眼科用医療機器に関する規格等の作成、標準化の推進及び会員への普及等の啓蒙活動
 (2) 眼科医療機器等の品質及び安全性に関する検討・情報収集
 (3) 眼科医療機器等に関する調査及び研究並びに統計資料の作成
 (4) 眼科医療機器等に関する法令、基準等の周知徹底並びに行政施策に関する意見具申及び協力
 (5) 主要眼科学会の要請に基づき眼科医療機器等の展示及び技術指導等の講習会、研修会
 (6) 前各号の事業に必要な広報活動
 (7) 前各号に掲げるものの他、当法人の目的を達成するために必要な事業
2  前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第 2 章  会  員

(法人の構成員)
第 5 条  当法人に次の会員を置く。なお、会員の資格については、別途に定める会員規程のとおりとする。
 (1) 正会員
 眼科医療機器並びに眼科分野に関連する製品の製造・販売、サービス又はこれに関連する事業を営み、当法人の事業に賛同し、その事業活動に協力しようとして入会した法人
 (2) 賛助会員
 当法人の目的に賛同し、眼科医療機器並びに眼科分野に関連する物品の製造・販売・サービス等の取扱業者であって、当法人の事業活動に協力しようとして入会した法人
2  前項の会員のうち、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)」上の社員とする。

(入会)
第 6 条  当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2  会員は、当法人に対してその権利を行使する者1名(以下、「登録名義人」という。)を定め、これを会長に届けるものとする。
3 次のいずれかに該当する者は、当法人の会員となることができない。
 (1)暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)
 (2) 次の各号のいずれかに該当する者
  1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3) 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(入会金及び会費)
第 7 条  会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第 8 条  会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第 9 条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、除名または懲戒することができる。
 (1) 当法人の定款又はその他の規則に違反したとき
 (2) 当法人の名誉を傷つけ又は当法人の目的に反する行為をしたとき
 (3) 自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をしたとき
  1) 暴力的な要求行為
  2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3) 取引に関して、脅威的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、またはこの法人の業務を妨害する行為
  5) その他前各号に準ずる行為
 (4) 加入申込書でして頂く、第6条3項及び前号のいずれにも該当しないことの表明ならびに将来にわたっても該当しないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき

(会員資格の喪失)
第 10 条  前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 会費を納入せず、督促後なお会費を半年以上納入しないとき
 (2) 当該会員が解散し、又は破産したとき
 (3) 当該会員が、第6条3項に該当するに至ったとき
2  当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第 3 章  社員総会

(構成)
第 11 条  社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)
第 12 条  社員総会は、次の事項について決議する。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額
 (4) 計算書類(貸借対照表及び損益計算書)の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散及び残余財産の処分
 (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第 13 条  社員総会は、定時社員総会として毎年1回、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)
第 14 条  社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2  総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第 15 条  社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権及び議決権の行使)
第 16 条  社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2  同一法人内の役員又は従業員が代理出席者として出席できない場合等、やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、または他の社員(正会員)を代理人として議決権を委任することができる。

(決議)
第 17 条  社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めのある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項

(議事録)
第 18 条  社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び議長が指名した理事2名が記名押印しなければならない。

第 4 章  役員、顧問及び参与

(役員の設置)
第 19 条  当法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 3名以上13名以内
 (2) 監事 3名以内
2  理事のうち1名を会長とし、副会長、常任理事をそれぞれ数名置くことができる。
3  前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
4  必要により、理事のうち数名を一般法人法 第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)
第 20 条  理事及び監事は、登録名義人の中から社員総会の決議によって選任する。ただし特に必要があると認められる場合には、登録名義人以外の者を理事又は監事に選任することができる。
2  会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3  理事のうち、理事のいずれか1名とその親族である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第 21 条  理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  会長は法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を統轄する。
3  副会長は会長を補佐する。
4  常任理事は、理事会から特に委任された事項を調査・検討する。
5  会長及び第19条第4項に規定する業務執行理事は毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第 22 条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第 23 条  理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3  理事及び監事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第 24 条  理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬)
第 25 条  理事及び監事は、無報酬とする。

(役員の責任の免除)
第 26 条  当法人は、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

(顧問及び参与)
第 27 条  当法人に顧問及び参与を若干名置くことができる。
2  顧問及び参与は、学識経験者又は弁護士、公認会計士、税理士等、当法人の業務遂行上必要な者のうちから、理事会の決議により会長が委嘱する。
3  顧問は当法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4  参与は当法人の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5  第 23 条第1項の規定は顧問及び参与について準用する。

第 5 章  理 事 会

(構成)
第 28 条  当法人に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第 29 条  理事会は、次の職務を行う。
 (1) 当法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長、副会長、常任理事及び第19条第4項に規定する業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第 30 条  理事会は会長が招集する。
2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第 31 条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、他の理事がこれに当たる。

(決議)
第 32 条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第 33 条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2  出席した会長及び監事は前項の議事録に記名押印する。

第 6 章  その他の機関

(幹部会)
第 34 条  当法人は、理事会の審議事項の検討等の準備を行うため、理事会の決議により幹部会を設置することができる。
2  幹部会の運営に必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。
3  幹部会の構成員は会長、副会長とする。

(部会及び委員会等)
第 35 条  当法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により、部会及び委員会等を設けることができる。
2  部会及び委員会等の運営に必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。

第 7 章  資 産 及び 会 計

(資産の管理・運用)
第 36 条  当法人の資産の管理・運用は会長が行うものとし、その管理・運用方法は、理事会の決議による。

(事業年度)
第 37 条  当法人の事業年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第 38 条  当法人の事業計画及び収支予算については、会長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第 39 条  当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書
 (5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2  前項の承認を受けた書類のうち第1号、3号及び第4号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。

(借入金)
第 40 条  当法人が資金の借入をしようとするときは、理事会の承認を得なければならない。

(剰余金の処分制限)
第 41 条  当法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。

第 8 章  定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第 42 条  この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第 43 条  当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)
第 44 条  当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 9 章  公  告

(公告方法)
第 45 条  当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

第 10 章  事 務 局

(事務局)
第 46 条  当法人に、事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長及び所要の職員を置く。
2  事務局長等の重要な職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
3  事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第 11 章  補  則

(委任)
第 47 条  この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附  則

(最初の事業年度)
第 48 条  当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成24年12月31日までとする。

(設立時役員等)
第 49 条  当法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事   瀧本 次友
理事   福澤 弘
理事   小澤 素生
理事   髙木 和敏
理事   山田 義治
理事   千賀 明
理事   安田 晃
理事   井浪 喬之
理事   山村 義昭
理事   守口 茂登志
理事   千葉 祐之
理事   田中 吉修
理事   佐々木 令裕
設立時代表理事   瀧本 次友
設立時   監事   佐々 博己
監事   高橋 一成

(最初の理事の任期)
第 50条  当法人の最初の理事の任期は、選任後1年以内の最初の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。

(設立時社員の氏名又は名称、住所)
第 51条  設立時社員の氏名又は名称、住所は次のとおりとする。
住所  東京都文京区本郷四丁目3番4号
設立時社員 株式会社 ジェー・エフ・シー・セールスプラン

住所  東京都板橋区蓮沼町75番1号
設立時社員 株式会社 トプコン

住所  愛知県蒲郡市拾石町前浜34番地14
設立時社員 株式会社 ニデック

(主たる事務所の所在場所)
第 52 条  当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は次のとおりとする。
主たる事務所 東京都千代田区九段南二丁目2番5号

(法令の準拠)
第 53条  この定款に定めのない事項はすべて一般法人法その他の法令に従う。

沿  革

平成24年12月10日 法人設立
平成25年3月8日 公告方法の変更に伴い、第45条を改訂。
平成26年8月29日 入会、除名、会員資格の喪失、議決権の行使、役員の選任に関する事項を一部改訂。
令和5年8月28日 事務所移転に伴い、第2条を改訂。
令和6年3月8日 除名の変更に伴い、第9条を改訂。